賃貸の連帯保証人って誰に頼めばよい?3親等以内って何?年収は?年齢は?



賃貸物件を契約するためには、連帯保証人は必要です。
でも、連帯保証人ってどういうことをする人なのか、よくわからないですよね。また、誰に連帯保証人を頼むべきか、悩んでいる方もいるでしょう。
この記事では、連帯保証人の役割や、誰に頼んだらよいのかについて説明します。
賃貸物件の連帯保証人とは?
賃貸物件の契約における連帯保証人とは、借主が家賃を支払えなくなったときや、設備を破損したりしたときに、借主の代わりに大家さんにお金を支払う人のことです。
連帯保証人は借主とまったく同じ責任を持つことになるので、貸主からの請求に対して拒否権がありません。
もし借主に支払い能力があった場合でも、貸主から連帯保証人に請求がきてしまったら、必ず支払わなくてはいけないのです。
連帯保証人は誰に頼めばよい?
連帯保証人は誰でもなれるわけではありません。
一般的には、安定した職業に就いていて一定の収入があること、3親等以内の親族であること、などの条件が課されていることが多いです。
ただし、ここでお話するのは一般的な話になります。最終的には、大家さん次第で大家さんがこの人で良い!と言えばその人で大丈夫です。
3親等以内って誰のこと?
3親等以内の親族とは一体誰のことでしょうか。
まず、両親や子供は1親等にあたります。兄弟、祖父母、孫が2親等、叔父、叔母、甥、姪が3親等です。
連帯保証人は責任が重いので、基本的にはこれらの親族に限定されることが多いんです。
また、管理会社や大家さんによっては、遠方に住んでいる親族は連帯保証人として認められないケースも中にはあります。
年収や年齢の決まりはある?
年収や年齢に関する条件は管理会社や大家さんによって異なるので、一概には言えませんがそれぞれの決まりはあるでしょう。
ただ、基本的に連帯保証人には借主と同程度の支払い能力が求められるため、親族であっても無職で一定の収入がない人は、連帯保証人として認められないことがあります。
ただ、すでに定年退職して年金で暮らしている親を連帯保証人にしようとする方は多く、そういうケースは認められることが多いです。契約時に確認してみてください。
連帯保証人になれないのはどういう人?
配偶者や家族など、借主と一緒に住む人は原則、連帯保証人になれません。
また、親族ではない友人なども基本的には連帯保証人になることはできませんが、どうしても頼れる親族がいない場合に限り、認められることもあります。
ただ、友人に連帯保証人をお願いするときには、最悪の場合、友情にヒビが入るリスクも考えなければいけません。
連帯保証人が見つからないときはどうすればいい?
連帯保証人は誰かに簡単にお願いできるものではありませんよね。
近くに頼れる親族がいなかったり、親があまりにも高齢だったりして、連帯保証人になってくれる人がいない場合は、どうすればいいのでしょうか。
保証会社を利用する
賃貸物件の『連帯保証人』を代行する会社があるのです。
連帯保証人を頼むことのできない人や頼みたくない人にとってとても便利ですね。
しかし、借主は保証会社に対して一定の料金を支払う必要があるので、何もトラブルがなくてもお金がかかる点がデメリットと言えます。
一般的に、初回契約時に家賃の50〜100%程度を支払うことが多いようです。
利用できる家賃保証会社は、管理会社や大家さんによってあらかじめ決められているので、自分で選ぶことはできません。
連帯保証人不要の物件もある
連帯保証人がいらない物件を探してみるという方法もあります。
独立行政法人都市再生機構が管理しているUR賃貸住宅は、収入などの諸条件を満たせば連帯保証人不要で借りることが可能です。
ただ、世にある連帯保証人不要と言われる物件のほとんどは、上記の保証会社を利用することが前提となっている物件です。
賃貸の連帯保証人って誰に頼めばよい?3親等以内って何?年収は?年齢は?【まとめ】
連帯保証人は大きな責任を担うので、やはり身近な親族にお願いするのが無難でしょう。
一方で、最近は核家族化が進んで連帯保証人が見つからないケースが多いため、保証会社を利用する方も増えています。
気に入った物件で気持ちよく新生活をスタートできるよう、連帯保証人については早めに考え始めてくださいね。